特化物予防規則の改正対応
法令・規則対応に関する事例
特化物(コバルト)含有物の研削作業
問題・導入経緯
特化物予防規則(平成25年1月1日施行・適用)の改正に伴う労働基準監督署への届出書及び届出書に添付する摘要書、計算書、図面他の作成
作業性、省エネ、関係法令の遵守の3項目を考慮した局所排気設備(フード、ダクト、除塵装置)の設計
作 業 性:装置の研削部に光学装置が付帯しているために研削部だけを囲い 込むことが困難であった。
省 エ ネ:作業性を考慮しつつフード開口(囲い込み部)を小さくし、吸い 込み風量(ファンの容量)をできる限り小さくしたい。
関係法令の遵守:特化物(コバルト)は抑制濃度での管理であるため、測定による 確認が必要。

改善案・施工概略
吸い込み口の背面(装置背面)をカーテンで囲うことで外付け側方式フードとし、作業者立ち位置から気流が投がれ込むようにした。
背面をカーテンにすること及びホースを容易に移動・取外しが出来るようにしたことで、研削装置の作業性を損なわないよにした。
吸い込み口はダクトホースとし、作業に干渉しない範囲で研削部になるべく近い位置に設置、光学装置にも干渉しないようにした。
設計風量において抑制濃度が確認された。
【改善前】 【改善後】
圧力損失計算表(例)
局所排気装置摘要(例)