労働者の健康障害防止対策に伴う法令改正対応
メンテナンス、保守管理に関する事例
天板平面のみを新たに更新して安価なコストで施工
問題・法令改正
インジウム化合物、エチルベンゼン並びにコバルト及びその無機化合物に係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成24年政令第241号)が平成24年9月20日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成24年厚生労働省令第143号)が平成24年10月1日に公布されました。
これら改正政省令は、平成25年1月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます。
●インジウム化合物
●コバルト及びその無機化合物
●エチルベンゼン
●1,2-グクロロプロパン
■改正政省令の概要
改正政省令の概要http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/dl/anzeneisei48-01.pdf
※厚生労働省 平成24年10月の特定化学物質障害予防規則等の改正ページより引用
規制の対象例
超硬工具(コバルトを含有するもの)
インジウム化合物、コバルト及びその無機化合物、これらを重量の1%超えて含有する製剤その他の物を製造し、または取り扱う作業全般
該当例:コバルトを含む超硬工具(ドリル、エンドミル、タップ、チップ等)
※超硬合金:炭化タングステン(WC)に靱性の高いコバルト粉末(Co)をバインダーとして粉末冶金法で製造
※特に自社で再研磨する場合は特化則に該当するので注意が必要

対策案
粉塵の粒径に応じた除塵設備を設置する。
粉塵の粒径 (単位 マイクロメートル) |
除塵方式 |
---|---|
5未満 | ろ過除塵方式 |
電気除塵方式 | |
5以上20未満 | スクラバによる除塵方式 |
ろ過除塵方式 | |
電気除塵方式 | 20以上 | マルチサイクロン (処理風速量が毎分20㎡以内ごとに 一つのサイクロンを設けたものをいう)による除塵方式 |
スクラバによる除塵方法、ろ過除塵方法 | |
電気除塵方法 |
備考:この表における粉塵の粒径は、重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す粒径をいう
局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を採用して、効率よく粉塵を吸引する。